「愛知県安城市・刈谷市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売・安城刈谷店」の記事一覧(110件)
愛知県安城市・刈谷市・西三河エリアを中心とした愛知県の不動産売却・買取・査定は、安城市のセンチュリー21中部住まいる不動産販売・安城刈谷店にご相談下さい。
カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/20 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「既存不適格」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:私の家が「既存不適格建築物」と言われました。既存不適格とはなんでしょうか。
A:建築当時には適法だったものの、法改正により基準に合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。
Q:なるほど!ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね!!
A:いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。例えば売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。
Q:え!?なぜですか!?
A:はい、まず購入者のローン審査が通りづらいからです。
既存不適格建築物の場合、既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に通りづらい可能性があります。
Q:確かにローン審査が通らないとそもそも買主は購入できないですよね・・・他にも売却が難しい理由ってありますか?
はい、例えば新築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が、その後変更されたことにより、購入者が建て替える際には、既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、制限される場合があります、活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。
Q:確かに制限があるのは嫌ですね・・・既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A:いえ、きちんと気を付けるべきポイントを押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。
Q:その気を付けるポイントとは何でしょうか?
A:まずは既存不適格建築物であることをきちんと買主に告げることです。
併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得をしてもらう必要があります。
次に買いたたかれる可能性がある点です既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。
とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上で、複数の不動産会社などに相談し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
ご相談はセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。(相談料無料)
安城市・刈谷市・尾張知多エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-31-2028(年中無休・通話料無料)
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
安城市・刈谷市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城・刈谷店におまかせください!
☎0120-21-8730(年中無休・通話料無料)
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/19 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「境界明示義務」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年8月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?
A:はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。
Q:境界って何ですか。
A:はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。
Q:どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?
A:はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
Q:そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?
A:はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には
『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』
といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。
Q:それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?
A:はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。
Q:土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?
A:いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。
Q:合意が得られない場合はどうなるのですか?
A:最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/18 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「不動産売却時売主様から多く頂くご質問」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年8月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
A:そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。
Q:なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
A:はい。今は売り時と言えます。
コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
Q:そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
A:はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。
Q:そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
A:そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。
Q:3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
A:確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。
不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。
Q:なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
A:そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
Q:確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
A:おっしゃる通りで、不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。
今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/17 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「近所の人に知られずに売却する方法」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:ご近所に知られずに売却したいのですが・・・
A:一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、これらをせずに売却したいということですね。
この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。
Q:業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。
A:しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。
まずメリットに関しては、物件の宣伝や広告は必要ないので、一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい点。
次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると、買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので、多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。
今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。
Q:デメリットは何ですか?
A:デメリットですが、一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うのではなく再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。
買取業者もその差額で利益をあげているので、そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。
一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。
Q:そうなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?
A:広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。
しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、決して飛び込みのお客様は多くありません。
基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。
また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。
こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。
なので「絶対に知られたくない」という場合は「業者買取」をお勧めします。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/16 00:00
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「空き家所有者の責任」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年8月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…
A:近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。
Q:「空き家対策特別措置法」ってなんですか?
A:空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
Q:特定空家に指定されたらどうなるんですか?
A:例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
Q:それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?
A:所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。
Q:結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?
A:一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。
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安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/15 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「設備表」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:自宅の戸建てを売却するときに、営業マンから設備表をご記入くださいと言われました。これは何でしょうか。
A:はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。
Q:そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか
A:高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。 設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。
Q:では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?
A:はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。
設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。
Q:わかりました。補修の「範囲」はありますか。
A:あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。
主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。
売主への請求することができる部分は、主要設備です。
Q:そうなんですね。請求できる期間はありますか?
A:はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。
Q:7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか。
A:いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。
Q:わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?
A:はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。
Q:そうなんですね。それは何故なんですか?
A:はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。また、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。また、売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
Q:確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?
A:そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。
なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「契約と決済の違い、決済の流れ」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年8月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:不動産の取引には、契約と決済がありますが、仮契約と本契約みたいなものでしょうか?
A:いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、それらを決済の際に行うことが一般的です。
Q:契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
A:例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。
ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。
Q:では、決済とはどんなことを行うんですか?
A:残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印を頂きます。
売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、抵当権の抹消と所有権移転、新たな抵当権設定の登記申請をおこないます。
決済では、抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「ローン特約」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。
これはどんな特約なんでしょうか?
A:はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。
多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことが出来る特約です。
Q:そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?
A:契約をなかったことにすることです。ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して、受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
Q:白紙解約になった場合、売買契約自体が無かったことになるのでしょうか?
A:ローン特約には、2種類あります。1つ目は、解除条件型です。買主がローン不成立の場合、
自動的に契約が解除になる場合です。
2つ目は、解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか買主が決定する場合です。
ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の融資機関にローンが組めないかどうか相談しますので、ローン特約というと解除権留保型が多いと思います。
解除権留保型の場合、解除期日までであれば、売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。
しかし、解除期日を過ぎてしまうとローン特約による解除ができなくなるので注意してください。
Q:なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?
A:頻度は多くないですが、たまにありますね。
Q:それは、どんなケースが多いのでしょうか?
過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合にローンの借入金額の減額や不成立により白紙解約になったケースがありました。
Q:できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?
A:そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。
しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますので、
もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。
Q:わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場合はありますか?
A:過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、
ローン特約が認められなかったケースはあります。
ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に認められるものです。
Q:そうなんですね。
A:確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約は必要かもしれませんね。
Q:ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?
A:手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。
また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/11 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「抵当権の抹消」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:所有している不動産を売却したいのですが、まだ、銀行からの借入が残っているんです。
このような不動産って売れるのでしょうか。
A:はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。
Q:そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?
A:その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。
Q:基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。
A:はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。
Q:確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。
A:そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。
Q:では、この抵当権を外さないといけないですよね。
A:はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。
ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。
Q:抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。
A:はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。実務的には、抵当権の抹消手続きは、
司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。
Q:わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。
A:はい。全部で6つあります。
⑴登記済証または登記識別情報
⑵登記原因証明情報(抵当権解除証書)
⑶委任状(代理権限証明情報)
⑷金融機関の資格証明書
⑸抵当権抹消登記申請書
⑹登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。
Q:ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。
A:印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。
Q:抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?
A:できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、
安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することを
お薦めします。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/11/10 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「共有持分だけを売却する方法」について動画でご紹介いたします。
Q:急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?
A:それはお困りでしょうね。基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。
Q:自分の持ち分だけ売買できるのですか?
A:はい、法的には可能です。
Q:それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?
A:持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。
Q:え?勝手に持ち分を売却できるのですか?
A:はい、そうです。
Q:そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?
A:購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。
Q:デメリットはありますか?
A:はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。
Q:多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?
A:基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。
Q:なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!
A:はい、そうです。もし持ち分売買で困った事があれば、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店のスタッフまでお問い合わせください。
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