カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/09/22 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「法定相続分」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
A:民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q:法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
A:「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q:配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
A:被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q:配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?
A:配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q:その他に何か気を付けることはありますか?
A:「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
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