カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/09/23 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「遺産分割協議」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:「遺産分割協議」とはなんですか。
A:相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
Q:「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか。
A:故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。
最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。
「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。
遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。
Q:例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか。
A:家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。
Q:相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか。
A:不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。
Q:協議や分割の仕方はどうしたら良いですか。
A:基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)
換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法
代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法
共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法
Q:協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか。
A:相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
Q:遺産分割協議書はどのように作成しらた良いですか。
A:相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
Q:どのような手順で進めていけば良いですか。
A:①遺言書の有無の確認
②借金も含めた相続財産の確認
③相続人の確認(専門家の相談)
④遺産分割協議書の作成
⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。
Q:遺言書を確認するのは何か意味がありますか。
A:たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。
Q:その他、気を付けておくべきポイントはありますか。
A:遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。
また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。
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