カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/09/29 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「相続財産の遺留分」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:遺言書とは何でしょうか。
A:遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。
それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。
Q:遺言書を作成するメリットは何でしょうか。
A:遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。
遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。
Q:「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか
A:延滞税が課されることになります。
法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。
Q:それは大変ですね
A:遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。
家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。
Q:ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか
A:遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。
こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。
Q:遺留分はどのように請求するのでしょうか
A:遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。
Q:もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか
A:その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
Q:減殺の請求に期限はあるのでしょうか。
A:遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。
また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*
安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております(相談無料)。
安城市・刈谷市・尾張知多エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-21-8730(年中無休・通話料無料)
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
安城市・刈谷市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城・刈谷店におまかせください!
☎0120-21-8730(年中無休・通話料無料)
*★*―――*★* *★*―――*★**★*―――*★**★*―――*★*