カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2025/01/18 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「相続税の還付」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:相続税の税率は何%位なのですか?
A:相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、最高で55%となっています。
Q:55%!すごい税率ですね。
A:土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。
Q:でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。
A:路線価はその路線、道路についている標準単価です。実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などについては考慮されていません。
Q:確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。
A:これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が低くなることもあり得ます。
相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。
Q:税金の専門家なので税理士ですね!
A:そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。
法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。
Q:では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。
A:申告し納税すれば終わり、では無いのです。5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。
逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。
Q:それは怖い。備えあれば患いなしですね。
A:それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。
Q:でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?
A:HPで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。
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