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【動画で解説!】相続登記の費用について
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2024/10/08 00:00


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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「相続登記の費用」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。

【内容】

■相続登記をする(1~4をおこないます)■
(お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ変更する手続き)

 

1.相続する不動産についての調査
法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得し、土地には「地番」、建物には「家屋番号」を確認。
※法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。

 

2.相続人の調査

遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要。

本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。

遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。

 相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると取得がスムーズです。

また、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要になります。

 

3.「遺産分割協議書」の作成
「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。
協議書には相続人全員が実印を押印することになります。
ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。

 

4.相続登記を申請する申請書を作成
法務局へ提出・申請します。

 

上記は、ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。

司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。

不動産会社には通常、提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。

■相続登記費用■

役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。
次に登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4  0.4% です。

司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。

相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場と思われます。

現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。

申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。

ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。

不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。

また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。

いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。

司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。

なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。

今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。

 


 


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