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【動画で解説!】市街化調整区域の売却
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2024/12/07 00:00


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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「市街化調整区域の売却
について動画でご紹介いたします。

※本動画は2021年11月24日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

【内容】
Q:市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?
A:はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、
売却が難しい場合が多くなります。

Q:建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・
A:そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、
あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。
既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。

Q:そうなんですね。何か注意点はありますか?
A:はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。
しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば
再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。
例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築はできません。

Q:もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?

A:その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。
地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、
建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。

Q:その他に違いはありますか?

A:不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。
市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、
原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。

Q:メリットもあるんですね。

A:そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、
その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。
またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、
お気軽にご相談いただければと思います。

 

 

 

 

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